定年後

2024年からNISAが大きく変わるけど・・・NISAは今始めるべき?それとも2024年まで待つのがいい?結論は・・・

前回、2024年から始まる「新NISA」についてその改正のポイントをお話しました。
そこでこれからNISAを始めようと考えている方から質問を受けたのです。
「NISAは今すぐ始めたほうがいいの?それとも来年、新NISAが始まるまで待ったほうがいいのかしら?」

私の答えは・・・・
「今すぐ始めるべき!」です。

今すぐ始めるべき「理由」

その理由は
「現行のNISAで運用する額は、新NISAの上限額とは別枠だから」ということです。

現行の「つみたてNISA」の年間投資額の枠は40万円まで。「一般NISA」は120万円までです。
今年つみたてNISAを始めたとすると、現在のNISAで投資を行えるのは今年の12月までとなり、24年1月以降は株や投資信託を購入することは出来なくなります。
但し、これは新たに購入することが出来なくなるだけで非課税での運用自体は「一般NISA」は最大120万円を5年間、「つみたてNISA」は最大40万円を20年間続ける事ができます。

つまり今すぐNISAでの投資を始めれば、新NISAの生涯投資上限額1800万円とは別に40万円または120万円を「現行NISA」で運用出来る事になります。

40万円を年率3%で運用できれば20年後には72万8000円になる計算です。実に80%増です。
おまけに利益32万8000円には税金がかかりません。

今すぐ始めたほうが良い、と思いませんか?

新NISAって何が変わるの?カンタンな言葉でザックリ説明します

年末に発表された自民党の「税制改正大綱」に、NISAの大きな制度変更が盛り込まれ話題になっています。
たくさんの記事を新聞やテレビ、ネットで見ることができますが、専門用語も多く「イマイチよくわからない」という方も多いかと思います。
そこで、このブログではざっくりと今回の変更の概要を、極力「専門用語」を排し、皆様にお伝えしようと思います。

そもそもNISAってなんだっけ?

NISA(にーさ)ってそもそもどういう制度なんでしょう?
一言で言うと「株式投資や投資信託で儲けた利益に税金がかからない口座」ということになりますかね。
通常は儲けに対して約20%の税金がかかります。100万円株で儲かっても20万円所得税がかかり手取りは差し引き80万円、といった感じです。
でもNISA口座で株を購入すれば、100万円の儲けにかかる税金はゼロ。100万円がそのまま手元に残る、というわけです。
こんな結構な制度ですので、それなりに色々制限が設けられています。
今回の改正でこの「制限」が大幅に緩和された、ということになっています。

1年間の投資限度額が「最大120万円→最大360万円」に

改正点その1
<1年間の投資限度額が「最大120万円→最大360万円」>
NISAは年間の投資額に上限が定められています。
改正前は年間最大120万円まで(一般NISA口座)でしたが、今回の改正で
3倍の360万円になりました。※この金額は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の合算額ですが、ここでは詳しい説明は省きます。

非課税期間「20年→無期限」に

NISA口座での株による利益に税金がかからない期間はいままでは最長20年と定められていました。
今回の改正でこの「期限」が」撤廃されNISA口座で運用できる期間が「無期限」となったのです。

非課税で生涯保有出来る限度額が「1800万円」と新たに定められた

改正点その3
<非課税で生涯保有出来る限度額が「1800万円」と新たに定められた>
新NISAでは生涯、利益を非課税で運用できる限度額が1800万円と定められました。この金額hが「元本の額(購入額)」となり、利益を含んだ「保有額」ではありません。
また、この限度額は保有資産を「売却」した場合は、その売却分を新たに1800万まで購入することが可能です。
【例】1800万に達した状態で保有額100万円の株式を売却(内訳:元本80万・利益20万)→新たに80万円の株式の購入が可能

このように新NISAは積立投資を行う個人投資家にとって、非常にメリットのある制度改正となっています。
現在NISA口座を利用している人はもちろん、これから積立投資を考えている方々も是非口座の開設を検討してみてはいかがでしょうか?
いままでのNISAと比較しても始める価値は大きい、と考えます。
私ももちろん、利用したいと考えています。

「もっと詳しく知りたい!」という方は、是非コメントをいただきたいと思います。
分かりやすく、お返事させていただきます。

定年退職前に退職金を受け取った場合「退職所得」になるのか?

通常「退職金」とは会社を退職するときに支払われる一時金の事を指し、給与の後払いの性質を持っています。

ところが、会社を退職する前にある一定の事情により「退職金相当額」が支払われる事になった場合、これを「退職所得」として扱っても良いのでしょうか?

「ある一定の事情」とは次のようなケースです。

・当初定年の年齢は60歳だったが、定年年齢の引き上げが行われた。

・従業員側は60歳で退職金を受け取る事を前提にライフプランを立てていた。

・そこで引き上げ後の定年前に退職金を前倒しで支給した。

ある一定の条件を満たせば「退職所得」として認められる

結論として、下記の条件を満たせば退職所得として取り扱って良いとの通達が国税庁より示されました。

●60歳以降の勤務は、退職金の算定に影響しない(60歳で受け取っても65歳で受け取っても退職金は同額)

●退職金相当額を受け取った後は、退職時に一時金は支払われない

●定年引き上げの実施が該当社員の入社後に行われた

●会社の規定により「退職金」の受け取り時期は、退職時か60歳かの何れかのみ選択可能。従業員が任意の受給時期を指定できない。

定年引き上げによる想定外の不利益を被る従業員が発生する事となるため、その不利益を会社として解消すべく行う取り組みであることも認められた理由の一つ

※国税庁サイト

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm

退職所得か否かで税金や社会保険料が大きく変わる

もし退職所得と認められなかった場合は「給与所得」となります。

退職所得は税金についてかなり優遇されている(20年以上勤続の場合、非課税枠=40万円x20年+(退職時の勤続年数ー20年)x70万)ので給与所得と認定されると高い税率での納税と高額の社会保険料の支払いが必要になります。

働き方と収入が多様化する現代には欠かせない知識であると言えそうです。