4月から年度が変わり、社会保険制度がいくつか変更になりました。ひとつづつ、書いていきたいと思います。今回は「出産育児一時金」について。
「出産育児一時金」公的医療保険制度(国民健康保険・健康保険)の被保険者及びその被扶養者が出産した時に法定給付額が支給される制度です。多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
その法定支給額がこの4月から42万円→50万円に引き上げられました。(厚生労働省HP)
令和元年度の出産費用の平均額は公的病院で約44万円、私的病院では48万円となっています。今まで支給額が42万円でしたから若干足が出ていたものが、4月からは50万円となることで負担は減るのかな、と考えられます。
金額が増えるのは結構なことだとは思いますが、「異次元の少子化対策」を行うと表明した割にはちょっとショボいな、という感想は否めません。せめて42万を倍増ぐらい行かないものでしょうか・・・コロナ補助金の大盤振る舞いを考えれば、できないことは無いと思うんですけどね・・・。
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