2028年4月から、遺族年金制度が改正されます。主な目的は「男女格差の解消」と「共働き世帯への対応」です。ただ、子のない現役世代への給付が原則「5年間の有期給付」へ移行するなど、生活設計に直結する大きな改正でもあります。
ファイナンシャルプランナー(CFP)の視点から、改正のポイントと今からできる備えをわかりやすく解説します。

1. 遺族年金改正(2028年)の主な変更点
子育て世帯への支援が手厚くなります。一方で、子のいない現役世代は自立支援を前提とした仕組みに変わります。
- 子のない配偶者は原則「5年間の有期給付」へ:これまで30歳以上の妻は一生涯受給できましたが、男女共通で「原則5年間」となります。
- 激変緩和措置の新設:5年間の給付額が約1.3倍に増額される「有期給付加算」や、年収122万円以下の方への「継続給付(段階的減額)」、老齢年金を補う「死亡分割」が導入されます。
- 遺族基礎年金の所得制限撤廃:年収850万円の壁がなくなり、再婚後の子どもへの支給継続など保護対象が拡大します。
- 子の加算額が一律アップ:第1子から第3子以降まですべて一律(約28万円)に引き上げられます。
改正前後の受給権比較(子のいない配偶者の場合)
| 区分 | 改正前 | 改正後(2028年4月〜) |
| 妻 | 30歳未満:5年 / 30歳以上:無期限 | 男女共通:5年間の有期給付 |
| 夫 | 55歳以上で受給権(支給は60歳〜) | 男女共通:5年間の有期給付 |
※死亡時に60歳以上の場合は、男女ともに無期限給付です。
2. 私は対象?遺族年金改正の影響を受ける人と受けない人の境界線
急激な変化による混乱を避けるため、生年月日による経過措置が設けられています。
- 改正の影響を受けない人:すでに受給している方、1989年(平成元年)4月1日以前生まれの女性
- 改正の影響を受ける人:1989年(平成元年)4月2日以降生まれの女性、施行時に60歳未満の男性
FPからのアドバイス:過度な不安は不要です
SNS等では「遺族年金がもらえなくなる」という極端な声も見られます。しかし、改正直後に「5年間の有期給付」の対象となるのは年間300人程度と推定されています。
また、改正時の「40歳未満」という基準値は、20年かけて毎年1歳ずつ引き上げ(41歳未満、42歳未満……)られます。最終的には60歳へと繋げる、極めて緩やかな移行が予定されています。
3. 共働き世帯が今日からできる2つのセルフ防衛策
公的保障が「一生涯」から「5年間の自立支援」へシフトします。そのため、現役世代は次の見直しが必要です。
- 生命保険(必要保障額)の再点検:5年経過後の生活費や住居費をカバーできるよう、民間の定期保険・収入保障保険での備えを再計算する。
- 資産形成の加速:新NISAやiDeCoを活用し、パートナーの収入に頼りすぎない「自分名義の資産」を育てておく。
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