相続税対策として真っ先に思い浮かぶ「暦年贈与」。基礎控除額である年間110万円の枠を活用して、子どもや孫へ少しずつ資産を移転していく方法は王道と言えます。しかし、いざ実行しようとすると、ある不安から足踏みしてしまう方が少なくありません。
1. 毎年同じ金額の贈与は「定期贈与」になるという噂
「毎年同じ時期に、同じ金額(110万円)を贈与し続けると、税務署から『定期贈与』とみなされて多額の税金がかかるらしい」
このような噂を耳にして、贈与を控えてしまったり、あえて金額や時期をバラバラにしたりと、過剰に神経を使っている方が非常に多くいらっしゃいます。本記事では、この噂の真偽を明らかにし、過度な不安を解消します。それとともに、実務上本当に恐れるべき「名義預金」のリスクとその具体的な対策について解説します。
2. そもそも「定期贈与」とは何か?
定期贈与とは、「あらかじめ一定の金額を、一定の期間にわたって贈与する」という約束(契約)があったとみなされるケースを指します。
たとえば、「今後10年間にわたって、毎年110万円ずつ、総額1,100万円を贈与する」という約束を最初にした場合です。この場合、1年ごとに110万円をもらったとは解釈されません。「初年度に『1,100万円を受け取る権利』の贈与を受けた」とみなされ、基礎控除の110万円を大きく超えるため、多額の贈与税が課されてしまうという理屈です。
3. 実務上、定期贈与と判定されるのは極めて「稀」
結論から申し上げますと、「毎年同じ時期に同じ110万円を贈与した」という金額や日付の事実だけで、定期贈与と証明することは非常に困難です。
最初から「1,100万円を分割で渡す」という明確な意図や契約書があったことを税務署側が立証しなければなりません。税理士さんに聞いても、単なる毎年の暦年贈与が定期贈与として否認された事例はほとんどないそうです。定期贈与の噂を過度に恐れて、適切な資産移転の機会を逃してしまうことの方が、むしろもったいないと言えます。
4. 本当に注意すべきは「贈与が成立していないリスク」
定期贈与の幻影よりも、はるかに恐ろしく、税務調査で頻繁に指摘されるトラブルがあります。それは「そもそも贈与そのものが成立していない」とみなされるリスクです。
その代表格が「名義預金」です。
口座の名義こそ子どもや孫になっているものの、通帳や印鑑を贈与者(親や祖父母)が管理しており、受贈者(子どもや孫)が自由にお金を引き出せない状態の預金を指します。税務署はこれを「名義を借りているだけで、実質的には贈与者の財産である」と判断し、相続発生時に容赦なく相続財産に加算してしまいます。
5. 対策①:贈与契約書を毎年作成する
名義預金と疑われないための第一歩は、贈与の事実を書面で残すことです。面倒でも、お金を移動するたびに(毎年)贈与契約書を作成しましょう。
契約書には、最低限以下の項目を盛り込みます。
- 誰が(贈与者)
- 誰に(受贈者)
- いくらを(金額)
- いつ(日付・振込日等)
- 双方の直筆の署名と押印(実印が望ましい)
未成年の孫への贈与の場合は、親権者(親)の署名・押印も必要になります。
6. 対策②:契約書の作成日を証明する方法
贈与契約書を作成しても、「相続が発生した後に、慌てて過去の分をまとめて作成した(バックデイトした)のではないか?」と疑われる余地があります。これを防ぐために、作成した日付を客観的に証明する工夫が必要です。
- 最も確実な方法:公証役場での「確定日付」公証役場に契約書を持ち込み、「確定日付」をもらいます。1通あたり700円の手数料がかかりますが、「その日にその文書が確実に存在した」という最強の法的証明になります。
- 手軽な代用方法:切手に消印(郵便局の消印)契約書に切手を貼り、郵便局の窓口で消印(日付印)を押してもらう方法です。切手に押された日付印により、「少なくともその日付には契約書が存在していた」という客観的な証拠になります。切手代のみで済むため、非常に手軽な代替案です。
7. 対策③:お金の移動方法にも注意する
贈与は必ず「銀行振込」で行いましょう。
現金を手渡ししてしまうと、お金が移動したという客観的な証拠がどこにも残りません。贈与者本人名義の口座から、受贈者本人名義の口座へ振り込みをしましょう。そうすることで、通帳に「いつ」「いくら」移動したのかが公的な記録として刻まれます。これが贈与契約書とセットになることで、強力な証拠となります。
8. 対策④:受贈者が口座を「自分のもの」として使う
ここが最も重要です。いくら完璧な契約書を作り、振込履歴を残しても、その口座に一切手がつけられていなければ「やっぱり親(祖父母)が管理している名義預金だ」と疑われます。
受贈者自身が通帳や印鑑、キャッシュカードをしっかりと管理し、実際に使うことが最大の対策です。
生活費の引き出しや、クレジットカードの引き落とし口座にする。あるいはNISAなどの投資資金に充てる、など、「自分のお金として自由に支配・管理している実態」を作ることが、名義預金を否定する決定的な証拠となります。
9. まとめ:正しく恐れ、正しく対策を
「定期贈与」という言葉を過度に恐れて、無理に金額を変えたり時期をずらしたりする労力は、実はあまり意味がありません。
私たちが本当に注意し、対策すべきなのは「名義預金と疑われないための実務対応」です。最後に、確実な暦年贈与を成立させるための「4点セット」を振り返りましょう。
- 【チェックリスト】
- [ ] 毎年、必ず贈与契約書を作成しているか
- [ ] 確定日付や切手の消印などで、作成日を証明できる状態にしているか
- [ ] 現金手渡しではなく、口座間の銀行振込で記録を残しているか
- [ ] 受贈者自身が通帳・印鑑を管理し、自由にお金を使っているか
この4つを毎年淡々とこなすことこそが、最も手堅く、税務署に指摘されない相続対策となります。次回の贈与のタイミングから、ぜひ実践してみてください。

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