あなたは大学生の頃、国民年金の保険料を納めていましたか?恐らくほとんどの人が納めていないように思います。かくいう私も20歳~23歳の学生時代は国民年金保険料は「未納」となっています。
学生時代の国民年金保険料が未納の人は多い
私もそうでしたが、周りの友達にも「国民年金保険料、払ってるよ」なんて人はいませんでした。そもそも20歳になったら国民年金の加入者になることすら知らなかった・・・。だって誰も教えてくれなかったし。
とはいえ、国民年金保険料が一部「未納」であることは事実です。1年間未納だと年額約2万円受け取れる年金が減ってしまいます。私の様に3年間未納だと年額約6万円年金が減ることに。この年金の減額は死ぬまで続きますから、もし95歳まで生きたら6万円x30年=180万円も年金が減ることになります。結構バカにならない金額ですよね。
未納の国民年金保険料は後から払えるのか?
では今から未納になっている年金保険料を追納することはできるのでしょうか?これは「できるケース」は以下の場合です。
※年金保険料を追納することができるケース
- 納付期限から2年以内の場合
- 追納が承認された月の前10年以内の免除・納付猶予期間、または学生納付特例期間。
このいずれかの条件を満たさない場合、未納の保険料を後から払うことはできなくなります。
ただし、もう一つ方法があります。それは「国民年金の任意加入」という方法です。
「国民年金の任意加入」制度
60歳まで会社員として働き定年退職した場合、60歳以降は年金への加入義務は無くなります。会社員は厚生年金保険料を給料から天引きされています。大学卒業の20歳から60歳までの38年間が年金加入期間となります。厚生年金加入者は同時に国民年金にも加入していることになります。
年金の加入期間は20歳~60歳までの40年間、と定められています。したがって上記のケースでは20歳から22歳の2年間の国民年金保険料が「未納」になっているわけです。
この未納分を追納できるのが「国民年金の任意加入」となります。60歳以上65歳未満で厚生年金保険に未加入の人が対象となります。
納付の方法は月払いでも一括払いでもOK。一括払いは最高2年分(24ヵ月分)までとなりますので、未納期間は2年以上の場合は一括払いと月払いを併用することも可能です。この制度を利用する事により国民年金の給付額を満額に近づけることができます。
ただし任意加入ができるのは「現在厚生年金保険に加入していない人」という条件があります。つまり60歳以降も引き続き会社員として働き、厚生年金保険に加入している人は「任意加入」ができないのです。それではこういった人は国民年金の未納分を追納して国民年金を満額に近づけることはできないのでしょうか?
「経過的加算」を正しく知ろう
実は60歳以降も厚生年金保険に加入している人は国民年金保険料を支払っています。支払った保険料は年金の受給額に反映されます。但し「国民年金」としてではなく、「厚生年金」の「経過的加算」として給付されます。「国民年金」ではなく「厚生年金の加算分」として、というところがキモです。
この「経過的加算」は厚生年金の加入期間が40年に達するまで、厚生年金受給額に加算されます。一か月保険金を納めると年額で約1700円年金受給額が増えますので、1700x24ヵ月=40800円年金受給額が増えることになります。当然厚生年金の受給額も増えるので、60歳以降も厚生年金に加入する形で働く(=会社員として働く)事は将来の年金受給額を増やすためには極めて有効な手段となるのです。
60歳以降の働き方を考える上で、「経過的加算」の知識を持つことが重要になりますね。
