「遺言書は自筆で書くもの」という常識が、約130年ぶりに大きく変わることをご存知でしょうか?
2026年6月17日の民法改正により、ついに「デジタル遺言」が法的に認められました。今回は、スマホやパソコンで作れるようになった新しい遺言書の仕組みやメリット、そして絶対に知っておくべき注意点について分かりやすく解説します。ご自身の財産をどう残すか考え始めている方は、ぜひ最後までご覧ください。
130年ぶりの大改正!デジタル遺言(保管証書遺言)とは?
2026年6月17日に成立した民法等の改正法により誕生したのが、通称「デジタル遺言」です。法律上の正式名称は「保管証書遺言」(新民法第967条等に規定)といいます。
これは単なるスマホのデジタルメモではありません。法務局の関与のもとで作成される、確かな法的根拠を持った新しい遺言の形です。
スマホ・パソコンで作成OK!メリットと手続きのポイント
これまでの自筆証書遺言はすべて手書きする必要がありました。作成のハードは高いものでした。しかし新制度ではスマホやパソコンでの作成が可能になります。さらに、面倒な「押印」も不要になりました。
一方で、偽造やなりすましを防ぐための厳格なルールも存在します。作成した遺言は法務局での保管が必須となります。また、本人確認のために法務局職員の前で遺言の全文を「読み上げ(口述)」する必要があります。
ウェブ会議の活用で、自宅にいながら手続き完結も!
基本的には法務局へ出向く必要があります。しかし、事前の申し出が認められれば「ウェブ会議」を利用できるのも画期的なポイントです。
病気や加齢などの身体的な理由で外出が難しい方もいます。しかし、ご自宅にいながら作成から保管までの手続きを完結させることが可能になりました。
【重要】手軽になっても要注意!専門家のチェックが必要な理由
スマホで手軽に作れる時代になっりました。とは言っても、法務局は「その遺言内容で将来ご家族が揉めないか」までのチェックはしてくれません。
遺留分(相続人に最低限保障された財産の取得割合)を無視した内容や、解釈が分かれる曖昧な書き方をしてしまうと、せっかくの新制度であっても残された家族の相続争い(争族)の火種になりかねません。
手軽に作成できるからこそ、「誰に・何を・どう残すか」という中身の設計については、相続や生前贈与に強い専門家に相談して作成するのが最も安心です。

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