お子さんの新生活や、進学したお孫さんへの仕送り。 ご家族の成長や新しい門出を応援するための大切なお金ですが、ふと「これって、もしかして贈与税の対象になるのかな?」と疑問や不安を感じたことはありませんか?
結論から申し上げますと、過度に心配する必要はありません。 ただし、良かれと思った行動が思わぬ落とし穴になることもあるため、少しだけ注意が必要です。
生活費や教育費の仕送りは原則「贈与税は非課税」
国税庁の基準(タックスアンサーNo.4405)でも、親族間における「生活費」や「教育費」に充てるための財産で、「通常必要と認められるもの」については贈与税がかからないとされています。
つまり、日々の生活費やその時々の学費として「必要な都度」渡すものであれば問題ありません。これを聞くと、少しホッとしますよね。
ここに注意!課税対象とみなされるNGケース
しかし、実は思わぬところで贈与税の課税対象とみなされてしまうケースが存在します。
- NGケース①:数年分を「まとめて」振り込んだ 「毎月振り込むのは手間だから」と、良かれと思って数年分の生活費や学費を一括で送金した場合、「必要な都度の仕送り」とはみなされず、贈与税の対象となる可能性があります。
- NGケース②:受け取った側が「貯金」や「投資」に回した 受け取ったお子さんやお孫さんが気を遣い、「もったいないから使わずに貯金しておこう」「将来のために投資しよう」とした場合。これも本来の目的(生活費・教育費)から外れてしまうため、贈与とみなされるリスクがあります。
家族間の「認識のズレ」を防ぐために
送る側の「生活費として使ってほしい」という気持ちと、受け取る側の「大切に残しておきたい」という気持ち。 こうした認識のズレが、思わぬ税金トラブルを招くことも少なくありません。
ご家族で、「このお金はどういう目的の仕送りなのか」について、しっかりと使い道を話し合ったことはありますでしょうか?

迷ったら、いつでもご相談ください
仕送りや生前贈与の境界線は、金額や送金方法、ご家庭の状況によっても変わってきます。
「うちの場合はどうなんだろう?」 「孫への効果的な資金援助の方法が知りたい」
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